BIG UP! 販売委託サービス利用規約
- 原本の言語:
基本的には、原本(日本語)が法的に優先され、翻訳版は参考訳として扱われる。
- 原本の重要性:
原本の言語が法的に優先される。翻訳版はあくまで参考のためであり、法的な解釈については原本の利用規約に従う。
- 翻訳版の通知:
本販売委託サービス利用規約は自動翻訳を使用しており、翻訳の正確性についての責任は限定される。
第1条(本規約)
- BIG UP! 販売委託サービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社(以下「当社」といいます)が提供するサービスである「BIG UP!」(以下「BIG UP!」といいます)のうち、「BIG UP!販売委託サービス」(以下「販売委託サービス」といいます)に関し、販売委託サービスを利用する会員、及び利用の申込をした会員に適用される事項を定めるものです。
- 会員が販売委託サービスの利用を申し込んだ時点で、本規約に同意したものとみなします。
- 会員が未成年者の場合は、事前に会員の親権者に本規約の内容を確認していただいた上で、必ず親権者の同意を得なければならないものとします。なお、会員が未成年者の場合に、販売委託サービスを利用した時点で、親権者の同意が得られているものとします。
- 本規約は、別途定める場合を除き、販売委託サービスを利用する際に適用されます。
- 本規約で定めのない事項は、別途当社が定めるBIG UP!利用規約が適用されるものとします。
第2条(規約の変更)
- 当社は、本規約を、利用者の一般の利益に適合する場合又は本規約の目的に反しない場合に変更することがあります。この場合、利用者は、変更後の規約の適用を受けます。変更例は以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。
- 新機能の追加
- 仕様の変更
- 配信事業者その他販売委託サービスに関連する第三者からの要請
- 当社が前項の変更をするときは、当社は、変更の効力発生時期を定め、かつ、利用者に対して、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、当社ホームページでの表示その他当社が定める方法により周知します。
第3条(利用申込)
会員は、当社所定の方法により販売委託サービス利用の申込をすることができるものとします。
第4条(適用範囲)
- 販売委託サービスは、会員登録、アーティスト登録及び楽曲登録が必要なサービスです。
- 販売委託サービスは、日本に住所があり、また登録口座を持っている会員(ただし、海外会員を除きます)に限り利用できます。
第5条(販売委託サービスの内容)
会員は、販売委託サービスとして、当社あるいは当社のグループ会社が指定する者(以下「販売事業者」といいます)の販売機能を通じて、会員が製造したコンパクトディスク等のオーディオ商品(以下「CD等」といいます)及びCD等以外の商品(アーティストグッズ等を含みますが、これに限りません。以下「CD等」を含め総称して「商品」といいます)を当社が消化仕入販売するサービスを受けることができます。
第6条(販売審査)
- 会員は、販売委託サービスの利用を申し込んだときは、本ウェブサイト上の所定のページより所定の審査申込用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、当社の指定する送付先に販売委託サービスの対象とする商品の見本とともに送付するものとします。
- 当社は、会員から本規約に従い審査申込用紙と商品の見本を受領したときは、遅滞なく当該商品が当社の定める販売基準に合致しているか否かの審査を行い、審査結果を当該会員に通知するものとします。
- 当社は、審査の結果合格となった商品(以下「本件商品」といいます)について、預託希望個数(枚数)、預託場所等必要事項を都度会員に通知します。会員は、当該通知に従い、遅滞なく本件商品を当社に預託するものとします。預託に際しては、当社の指示に従った手順により預託を行うものとします。
第7条(販売基準)
- 本件商品は、次の各号に掲げる基準を満たすことを要するものとし、会員は審査申込をする商品がこの基準を満たすことを当社に保証するものとします。
- (1)すべて適法に制作されたものであり、発売元及び販売元として必要な権利をすべて会員が有していること
- (2)商品がCD等である場合、収録する著作物について販売委託サービスを利用することに関し適法かつ有効な一切の権利等を会員自らが有しており、当社が販売に供することについて一切の支障がないこと。
- (3)収録する創作原盤及び外観、添付物、タイトル(題号)、歌詞等に使用する名称等が、第三者の商標権、肖像権、人格権、プライバシーに関する権利や利益、その他一切の権利を侵害せず、かつ公序良俗に反しないこと。
- (4)プレス、印刷等の品質において、当社及び市場が要求する品質及び安全性(安全及び衛生に関する法令、並びに関連業界の定める品質基準又は安全基準への適合性を含みます)を備えていること。
- 前項に定める会員の保証事項を含み、本規約で定める会員の保証事項又は会員が負う義務に反した場合に、第三者から当社、当社のグループ会社又は配信事業者に対し、何らかの請求又は異議の申立てがなされた場合、会員は、会員の責任と費用負担をもってこれを処理、解決するものとし、当社、当社のグループ会社及び配信事業者に何等の責任、費用負担を及ぼさないものとします。この場合、当社は自らの裁量により、自ら紛争を解決するための手段を講じることができるものとし、この場合当社に発生した一切の損害及び費用(弁護士費用など紛争解決に要した費用を含みますがこれに限りません)を会員に対して請求できるものとします。
- 当社は、本件商品につき、本条第1項に定める基準に満たないと判断したときには、販売委託サービスの利用を認めないことができるものとします。
- 前条第2項に定める審査は外観等による簡易審査であり、当該審査合格後といえども、当社は、本件商品につき、本条第1項に定める基準に満たないと判断したとき又は当社が販売するために不適当と判断したときは、いつでも当該本件商品の販売を停止することができるものとします。
第8条(商品の預託)
- 会員は、当社の通知する都度の預託のための預託期日を厳守するものとします。万一、当該預託期日に遅延の恐れが生じた場合には、会員は、直ちに当社に通知の上、その後の対応について、当社と協議するものとします。
- 会員において、当社の通知する希望個数(枚数)分の本件商品の在庫を有さないときは、会員は遅滞なくこれを当社に通知し、協議するものとします。
- 本件商品の預託に要する送料、梱包代金、その他預託に要する費用は、すべて会員の負担とし、当社が荷主となる場合、当社は、着払いにて本件商品を会員に送付することができるものとします。
第9条(商品の検査)
- 当社は、会員から本規約に従い本件商品の預託を受けたときは、遅滞なく検査をするものとします。
- 当社は、前項の検査により本件商品が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないことを発見したときは、遅滞なく会員に対してその旨を通知するものとします。
- 会員は、前項の通知があった場合、合理的な範囲で代替品の交換又は不足分の預託に直ちに応じるものとします。
- 本件商品において、本条第1項に定める検査では発見することのできない、種類、品質又は数量に関する契約の目的への不適合があった場合には、当社が当社の顧客に販売済みであるか否かを問わず、会員は当社の求めに応じて、当該不適合のある商品を代替品と交換又は当社からの返却により当該数量を預託数量から減じることに合意するものとします。
- 前二項の場合の送料は、全て会員の負担とし、当社が荷主となる場合、当社は、着払いにて本件商品を会員に送付することができるものとします。
第10条(危険負担、所有権の移転)
- 本件商品に関する所有権及びその滅失、毀損についての危険負担は、当社と当社の顧客との間における本件商品の売買契約の成立をもって、会員から当社に移転するものとします。ただし、当社が管理する本件商品の輸送過程等における不可抗力(自然災害、地震等を含みますが、これらに限りません)による滅失、毀損等が発生した場合について、当社及び会員は互いの責任を問わないものとします。
- 前項本文にかかわらず、当社が会員より借り受けた本件商品を当社の顧客に販売することは妨げないものとします。
第11条(滅失、毀損等)
当社が本件商品を管理するにあたり、当社の責めに帰すべき事由により本件商品の滅失、毀損等が発生した場合には、当社は会員に対して、第13条第1項の定める価格に従い、補償するものとします。
第12条(善管注意義務)
当社は、会員より借り受けた本件商品を善良なる管理者の注意義務をもって保管するものとします。ただし、当社と当社の顧客との間において売買契約が成立した本件商品及び会員に返却する本件商品を除きます。
第13条(価格等)
- 会員が本規約に従い当社に預託した本件商品のうち、当社と当社の顧客との間で売買契約が成立した本件商品は、当社が会員から仕入れたものとみなします。なお、仕入価格は、次の各号に掲げるとおりとします。
- (1)本件商品の小売価格の60%相当額
- (2)前号によることが困難であると当社が判断する場合、別途協議により定めた額
- 当社は、本件商品の売買契約成立後、前項で定める仕入れ価格を、本規約で定める分配金として当社が別途定める方法により会員に対して支払うものとします。
- 本件商品の小売価格は、本件商品ごとに会員が決定し、当社に通知するものとします。この小売価格は、本件商品1点につき500円(税込み)以上とします。
- 前項の定めにかかわらず、会員の設定した小売価格につき、著しく市場相場と乖離があるなど合理的事由のあるときは、当社は会員に対し、小売価格の変更を求めることができるものとし、会員はこれに応じて小売価格を設定するものとします。
- 当社は、第1項で定める仕入価格を、第2条に定める方法により改定することができるものとします。
第14条(会員による分配金の引出)
- 会員は、分配金の残高(BIG UP!内の他のサービスを利用している場合は全てのサービスの分配金を合算した額。以下同じです)が1,000円以上になった場合には、所定の方法により当社に対して申請することにより、会員は任意に登録口座を通じて分配金を受領することができるものとします。なお、登録口座振込手数料は会員の負担とし、分配金支払い時に都度控除されるものとします。
- 前項に基づく申請があった場合、当社は以下の支払期日に基づき分配金を登録口座に支払うものとします。
- (1)各月1日から15日までに申請があった場合:申請月の末日
- (2)各月16日から末日までに申請があった場合:申請月の翌月10日
※ただし、支払期日が銀行営業日ではない場合には、その翌営業日が支払期日となります。
- 前2項にかかわらず、分配金の残高が50万円以上となった場合、当社は、会員からの申請がない場合であっても、50万円に達した日が属する月の翌月の当社所定の支払日に登録口座に全額支払うことができるものとします。
- 会員が登録した口座情報の不備により当社が振込できなかった場合、銀行の組戻し費用は会員が負担するものとします。なお、当該費用及び振込手数料を合算した金額が、分配金の残高を下回る場合、当社は会員に対し分配金を支払うことができない場合があるものとします。
- 会員は、本条第1項に規定する登録口座を通じて分配金を受領する代わりに、PayPal Pte. Ltd.が提供するペイアウトのサービス(以下「ペイアウト」といいます)を利用して分配金を受領することができるものとします。なお、会員がペイアウトのサービスを利用する場合、PayPal Pte. Ltd.が定めるペイアウトにかかる使用料は会員の負担とし、当社が分配金より控除して預かった使用料を、当社がPayPal Pte. Ltd.に支払うものとします。
- 第1項及び第2項にかかわらず、分配金の残高が50万円以上となった場合、当社は、会員からの申請がない場合であっても、50万円に達した日が属する月の翌月の当社所定の支払日にペイアウトを利用して全額支払うことができるものとします。
- 第5項本文の場合、会員は、会員がPayPal Pte. Ltd.との間で別途契約する条件に従い、分配金を受領するものとします。会員がPayPal Pte. Ltd.との契約条件を遵守しない場合は、分配金を受領することができない場合があります。
- 会員は、分配金の受領に関連してPayPal Pte. Ltd.との間で生じた紛争を、自己の責任と費用において解決するものとし、当社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。また、当社は、かかる紛争に起因して会員に生じる損害につき、一切の責任を負わないものとします。
- 会員とPayPal Pte. Ltd.との間の紛争に起因して当社が損害を被った場合、当該会員は、かかる損害を当社の求めに応じて賠償するものとします。
第15条(商品の返却)
- 当社は、販売開始から一定期間経過した本件商品のうち、当社と顧客との間で売買契約が成立していない在庫について、会員に通知の上、販売を停止し、会員に返却することができるものとします。当該返却に要する費用は会員の負担とし、当社は、着払いにて当該在庫を会員に返却することができるものとします。
- 当社と当社の顧客との間において売買契約が成立した本件商品が、甲の顧客による受け取り拒否等のやむを得ない事由により、当社に対して返却された場合、前項に準じた取扱いをすることができるものとします。
- 前項の返却された本件商品について、当社が当社の顧客との間の売買契約において、当社が顧客に対して売買代金を返金せざるを得ないことが発生した場合には、会員は、当該返却に伴い、当社の指示に従い、当該返却された本件商品に係る分配金の返還又は預託数量の変更に応じるものとします。
- 万が一、会員が本ウェブサイト上での変更手続を怠ったこと等に起因して、当社が会員に本件商品を返却することができない場合、当社は当該本件商品を任意に廃棄することができるものとします。
第16条(販売委託サービスの有効期間)
- 販売委託サービスの有効期間は、本件商品ごとに、販売委託サービスの申込日から、1年間とし、当該期間の満了日が属する月の末日をもって終了するものとします。 ※たとえば、販売委託サービスを2016年9月10日に申し込んだ場合、2017年9月30日をもって終了するものとします。
- 会員が販売委託サービスの延長を望まない場合には、前項で定める有効期間満了の45日前までに、当社に申出なければならないものとし、申出がない場合には第4項の定めのとおりとします。
- 当社が販売委託サービスの延長を望まない場合には、第1項で定める有効期間満了日の7日前までに、当社から会員に通知するとともに、当社所定の販売停止の手続を行うものとします。
- 会員及び当社が、前二項で定める措置を行わない場合には、第1項で定める有効期間満了後、自動的に販売委託サービスの申込時と同一の条件により1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
- 前各項の定めにかかわらず、販売委託サービスの有効期間の満了、解約等理由の如何を問わず、販売委託サービスが終了した場合であっても、販売事業者の運用都合上、直ちに該当する本件商品の販売が停止しない場合があるものとします。
- 前項で定める場合、販売事業者による本件商品の販売が継続しており、かつ当社が販売収益を受け取っていたときには、本規約に従い、当社から会員へ分配金を支払うものとします。
第17条(中途解約)
会員が販売委託サービスの有効期間中に、個別の本件商品あるいは全ての本件商品に関して販売委託サービスの解約を希望する場合には、3カ月前までに、当社所定の方法により当社に対して通知するものとします。
第18条(本件商品の返却)
- 販売委託サービスの解約、当社による販売委託サービスの廃止等事由のいかんを問わず、販売委託サービスが終了する場合には、当社は、当社が保管する本件商品を、当社所定の方法、日時、場所等に従って返却するものとします。なお、当該返却に要する費用は、会員が負担するものとします。
- 会員の責めに帰すべき事由により、当社が前項に規定する本件商品を返却することができない場合、当社が会員に対してその旨の通知を発信後3カ月間が経過したときには、当社は、会員が販売委託サービスに基づき当社が保管する本件商品の所有権を放棄したものとみなすことができるものとします。この場合、当社は、当該本件商品の在庫を任意に処分し、廃棄等に係る費用が発生する場合には当該費用等を会員に請求できるものとします。
第19条(問合せ先)
販売委託サービス及び本規約に関する連絡先は以下のとおりとします。
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
メール:support@big-up.style
制定日:2016年10月17日
改定日:2017年1月16日
改定日:2020年3月13日
改定日:2023年8月1日
改定日:2024年3月25日