Terms And Conditions

BIG UP! Distribution Agency Service Terms of Service

  1. Original Language:

    Basically, the original (Japanese) takes legal precedence, and the translated version is treated as a reference translation.

  2. Importance of Original Documents:

    The language of the original shall take legal precedence. Translated versions are for reference purposes only, and legal interpretation is subject to the terms and conditions of the original.

  3. Notification of Translated Version :

    本配信代行サービス利用規約は自動翻訳を使用しており、翻訳の正確性についての責任は限定される。

Article 1 (Terms and Conditions)

  1. BIG UP!配信代行サービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社(以下「当社」といいます)が提供するサービスである「BIG UP!」(以下「BIG UP!」といいます)のうち、「BIG UP!配信代行サービス」(以下「配信代行サービス」といいます)に関し、配信代行サービスを利用する会員、及び利用の申込をした会員に適用される事項を定めるものです。
  2. 会員が配信代行サービスの利用を申し込んだ時点で、本規約に同意したものとみなします。
  3. 会員が未成年者の場合は、事前に会員の親権者に本規約の内容を確認していただいた上で、必ず親権者の同意を得なければならないものとします。なお、会員が未成年の場合に、配信代行サービスを利用した時点で、親権者の同意が得られているものとします。
  4. 本規約は、別途定める場合を除き、配信代行サービスを利用する際に適用されます。
  5. 本規約で定めのない事項は、別途当社が定めるBIG UP!利用規約及び「BIG UP!」配信ガイドライン(細則)(以下「配信ガイドライン」といいます)が適用されるものとします。

Article 2 (Change of Terms and Conditions

  1. We, the present Terms and Conditions and, if it conforms to the common interests of the user or the Terms and Conditions may be changed in the case that it does not interfere with the purpose of. In this case, the user will be subject to the Terms and Conditions Examples of changes are as follows, but are not limited to these.
    1. Addition of new features
    2. Specification changes
    3. 配信事業者その他配信代行サービスに関連する第三者からの要請
  2. When the Company makes a change in the preceding paragraph, the Company shall determine the effective time of the change, and inform the user that this Terms and Conditions will be changed, Terms and Conditions, and the effective time of the change. We will inform you by displaying on the homepage or other methods specified by our company.

第3条(用語の定義)

  1. 「アラカルト」とは、配信事業者がユーザー(本条においては配信事業者より音楽配信のサービスの提供を受ける一般消費者をいいます)に対して1タイトルごとに音楽原盤の視聴権を販売する形態のことをいい、主としてダウンロードの方法により販売されるものをいいます。
  2. 「サブスクリプション」とは、配信事業者がユーザーから会費(月額制など期間の長短にはかかわりません)を徴収する対価として、配信事業者が所定の期間、配信事業者が指定する音楽原盤を制限なく聴取できるようにするサービス形態のことをいい、主としてストリーミングの方法によりユーザーに提供されるものをいいます。
  3. 「その他ストリーミングサービス」とは、配信事業者がユーザーから会費を徴収することなく、ユーザーに音楽原盤の利用をさせることができるサービス形態のことをいいます(次項の「YouTubeコンテンツ収益化プログラム」を含みますが、これに限りません)。尚「サブスクリプション」と「その他ストリーミングサービス」を総称して「サブスクリプション等」といいます。
  4. 「YouTubeコンテンツ収益化プログラム」とは、「その他ストリーミングサービス」のひとつで、コンテンツIDと呼ばれるIDを音楽原盤に付与することにより、YouTubeへの投稿者が投稿者の公開した動画に当該音楽原盤をBGM等の方法により利用した場合に、YouTubeの運営者より広告収入等の分配を受けることができるサービスをいいます。

第4条(利用申込)

会員は、当社所定の方法により配信代行サービス利用の申込をすることができるものとします。

第5条(適用範囲)

  1. 配信代行サービスは、会員登録、アーティスト登録及び楽曲登録が必要なサービスです。
  2. 配信代行サービスは、登録口座を持っている会員(PayPalアカウントを有している会員も含みます)に限り利用できます。

第6条(プラン)

  1. 配信代行サービスはベーシックプランとフリープランで構成されます。
  2. 会員が新規に配信代行サービス利用の申込をする場合(配信代行サービスの有効期間満了後に再度配信代行サービス利用の申込をする場合も含みます)には、ベーシックプラン又はフリープランのいずれかを選択するものとします。会員が配信代行サービスの有効期間満了前に、継続して配信代行サービス利用の申込をする場合にも同様とします。
  3. 会員は、ベーシックプランの有効期間中、フリープランへの変更はできないものとします。

第7条(配信代行サービス利用手数料)

配信代行サービスを利用する会員は、1タイトルあたり、以下に定める管理手数料(以下「管理手数料」といいます)を、当社所定の方法により当社に対して支払うものとします。(金額は税込表示であり、本規約における金額表記につき同様とします。)

<ベーシックプラン>

  1. ① シングル(1~2曲): 500円/1年間 1,000円/2年間 1,500円/3年間
  2. ② EP(3~6曲): 1,500円/1年間 3,000円/2年間 4,500円/3年間
  3. ③ アルバム(7~25曲): 3,990円/1年間 7,980円/2年間 11,970円/3年間

    ※26曲以上のアルバムについて利用を希望する会員は、第27条(問合せ先)に記載されているメールアドレスまで別途連絡をしてください。

<フリープラン>

  1. 0円

第8条(販売手数料)

配信代行サービスを利用する会員は、販売収益に応じて、以下に定める販売手数料(以下「販売手数料」といいます)を、当社に対して支払うものとします。なお、会員による当社に対する販売手数料の支払は、販売収益から以下の各号で定める金額を控除することにより行うものとします。

<ベーシックプラン>

  1. ① 全ての配信事業者について

    ・すべての配信形態:手数料なし

<フリープラン>

  1. ① 国内配信の場合

    ・アラカルト:販売収益の17%
    ・サブスクリプション等:販売収益の30%

  2. ② 海外配信の場合

    ・アラカルト:販売収益の30%
    ・サブスクリプション等:販売収益の30%
    ※海外のアラカルトはサブスクリプション等に含まれる場合があります。

第9条(配信ガイドライン)

  1. 会員が配信代行サービスを利用する際には、本規約のほか、配信ガイドラインに従うものとし、会員が配信代行サービスの申込をした場合には、会員は配信ガイドラインに同意したものとみなします。
  2. 配信ガイドラインは、本ウェブサイトあるいは本アプリへの掲載その他当社所定の方法により会員へ通知されるものとし、会員は配信代行サービスの申込をする前に事前に確認しなければならないものとします。

第10条(登録)

会員が創作原盤を登録するに際しては、各創作原盤に使用された音楽著作物(以下「本音楽著作物」といいます)に係る著作権等管理事業者の名称等の当社所定の情報を当社所定の方法で登録するものとします。なお、創作原盤の登録時に、会員が登録した情報に不備等がありそれに起因して会員に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負いません。

第11条(音楽著作物について)

  1. 会員が本音楽著作物を自ら著作しあるいは著作権者となり(著作権の譲渡等を受けた場合のほか、著作者から正当な権限を委託された場合を含みます)、当該本音楽著作物の管理を著作権等管理事業者に委託又は信託している場合には、配信事業者が支払うべき著作権使用料は、著作権等管理事業者と配信事業者との間で別途定められた金額とし、会員はそのことを了承し、当社並びに配信事業者を含む第三者に対して異議を述べないものとします。
  2. 会員が本音楽著作物を自ら著作しあるいは著作権者となった(著作権の譲渡等を受けた場合のほか、著作者から正当な権限を委託された場合を含みます)にもかかわらず、当該本音楽著作物の管理を著作権等管理事業者に委託していない場合には、当社から会員に支払われる販売収益に著作権使用料が含まれるものとし、このことについて会員は事前に了承し、当社並びに配信事業者を含む第三者に対して異議を述べないものとします。
  3. 会員が第三者の権利に係る本音楽著作物を創作原盤に使用する場合、当該使用に係るカバー等の許諾、当該本音楽著作物が著作権等管理事業者に委託又は信託されていない場合の使用許諾等は、会員が自らの責任と費用負担にて取得するものとします。

第12条(配信代行サービスの内容)

会員は、配信代行サービスとして、以下の各号のサービスを受けることができるものとします。なお、当社は、当社のグループ会社を通じてこれらを行うことができるものとします。

  1. ① 配信事業者との創作原盤に関するCP契約の締結
  2. ② 会員が登録した創作原盤の配信に適した形式への加工
  3. ③ 配信事業者への創作原盤にかかる配信データの提供、入力された音楽著作物の歌詞データの提供、各創作原盤の販売価格の設定又は配信事業者への設定依頼。会員により入力された音楽著作物の歌詞データは、株式会社シンクパワー及び株式会社ソケッツに提供され、同社の歌詞データ配信・共有サービス事業に利用されると共に、同社から配信業者に対して提供されます。
  4. ④ 配信事業者からの金員の受領並びに会員に対する分配
  5. ⑤ 前各号のほか、配信代行サービスの提供に関する必要な行為

第13条(配信事業者との契約について)

  1. 当社は、当社の裁量によりCP契約を締結する配信事業者、契約条件、契約期間を設定することができるものとします。
  2. 会員は、配信事業者、契約条件、契約期間について、予め当社が指定した選択肢の中から選ぶことができるものとします。
  3. 当社は、当社の裁量により、配信事業者と締結したCP契約の内容を変更し又は解除できるものとします。
  4. 当社は、当社の裁量により、配信事業者に対して創作原盤の配信を行わないこと並びに配信を行った後に配信の中断、停止あるいは中止させることができるものとします。
  5. 会員は、前四項で定める当社の判断について、異議を述べることはできません。

第14条(配信事業者による販売収益未払いの場合)

会員への分配金の支払は、当社が、該当する創作原盤に係る販売収益を受領したことを条件として行われます。当社に対して、配信事業者から創作原盤の販売収益が任意に支払われない場合、会員に対する分配金の全部又は一部が支払われません。この場合であっても、当社は配信事業者に対し債権の取り立てや回収を行う義務を負わないものとします。

第15条(創作原盤の権利帰属について)

  1. 本音楽著作物の著作権は、会員又は著作権等管理事業者などの正当な権利を有する第三者に帰属するものとします。
  2. 創作原盤の著作隣接権は、会員又は会員の指定する者に帰属するものとします。ただし、会員がISRCの取得を当社に委託した場合は会員及び当社に帰属するものとし、当社の持分比率は100分の1となるものとします(本但書、次項前段、本条第4項及び第5項尚書の定めは、2021年12月31日までに当社による配信審査にて承認され、当社によりISRCを付与された創作原盤にのみ適用されます)。
  3. 前項但書の場合、本条第6項で定める場合を除き、当社は配信代行サービスを会員に提供する目的でのみ、創作原盤に係る著作隣接権を行使するものとし、それ以外の目的では行使しません。会員がISRCの取得を当社に委託した場合、一般社団法人日本レコード協会の行う二次使用料の分配について、ISRCを基準として当社に分配されたときは、会員は当該二次使用料の受領権を当社に無償で譲渡したものとみなします。なお、当該当社への分配に先んじて、会員が自ら著作隣接権者として一般社団法人日本レコード協会等に分配の委任をすることはこれを妨げないものとします。
  4. 本条第2項但書において、当社が保有する創作原盤に係る著作隣接権は、配信代行サービスの有効期間満了など終了事由の如何を問わず終了した場合は、会員に返却するものとします。
  5. 本条第3項但書の場合、二次使用料受領権については、一般社団法人日本レコード協会等の制度上再譲渡可能である場合に限り、配信代行サービスの有効期間満了後など終了事由の如何を問わず終了したときは、当社は、これを会員又は会員の指定する者に再譲渡するものとします。なお、二次使用料受領権の再譲渡が可能でない場合、これが可能となるまでの間、当社は、前項に定める著作隣接権の会員への返却を留保することができるものとします。
  6. 当社は、以下の各号で定める利用目的を達するために必要な範囲で、創作原盤及び本音楽著作物を会員に対価を支払うことなく利用できるものとします。
    1. ① 配信事業者にデータを提供することなど配信代行サービスを提供するために必要な行為
    2. ② 当社及び当社のグループ会社がBIG UP!の広告、宣伝、利用の促進をする目的を達するために行う、Webサイト、SNS等のインターネットでの配信、放送、有線放送、複製などの一切の利用行為
  7. 会員は、当社及び当社が指定する第三者(配信事業者を含みますが、これに限りません)に対して、著作者人格権又は実演家人格権を行使しないものとします。

第16条(保証条項)

  1. 会員は当社に対し、次の各号に定める事項を保証するものとします。
    1. ① 創作原盤及び自ら著作した本音楽著作物について、他者の著作権、著作隣接権、肖像権等その他一切の権利を侵害していないこと
    2. ② 当社が創作原盤について配信事業者とCP契約を締結するにあたり、如何なる第三者からも何等の拘束又は異議の申立てを受けることなく、自由かつ有効に締結し得ること。
    3. ③ 会員が創作原盤に関する正当な権利を有する第三者から、配信代行サービスを利用するにあたり、必要な一切の許諾を受けていること。
  2. 前項に定める会員の保証事項を含み、本規約で定める会員の保証事項又は会員が負う義務に反した場合に、第三者から当社、当社のグループ会社又は配信事業者に対し、何らかの請求又は異議の申立てがなされた場合、会員は、会員の責任と費用負担をもってこれを処理、解決するものとし、当社、当社のグループ会社並びに配信事業者に何等の責任、費用負担を及ぼさないことを保証するものとします。ただし、当社は自らの裁量により、自ら紛争を解決するための手段を講じることができるものとし、この場合当社に発生した一切の損害及び費用(弁護士費用など紛争解決に要した費用を含みますがこれに限りません)を会員に対して請求できるものとします。また、問題が解決するまで(対象楽曲の)配信代行サービスの中断、停止あるいは中止、及び対象楽曲の分配金の支払い停止をすることができるものとします。

第17条(管理手数料及び販売手数料の見直し)

当社は、管理手数料及び販売手数料について、第2条に従い改定することができるものとします。

第18条(会員による分配金の引出)

  1. 会員は、分配金の残高(BIG UP!内の他のサービスを利用している場合は全てのサービスの分配金を合算した額、以下同じです)が1,000円以上になった場合には、所定の方法により当社に対して申請することにより、会員は任意に登録口座を通じて分配金を受領することができるものとします。なお、登録口座振込手数料は会員の負担とし、分配金支払い時に都度控除されるものとします。
  2. If an application is made based on the preceding paragraph, the Company shall pay the Sales to the Add account based on the following payment due date.
    1. ① 各月1日から15日までに申請があった場合:申請月の25日
    2. ② 各月16日から末日までに申請があった場合:申請月の翌月10日

      * However, if the payment due date is not a bank business day, the next business day will be the payment due date.

  3. 前二項にかかわらず、分配金の残高が50万円以上となった場合、当社は、会員からの申請がない場合であっても、50万円に達した日が属する月の翌月の当社所定の支払日に登録口座に全額支払うことができるものとします。
  4. Add by the member, the member shall bear the cost of reassembling the bank. In addition, if the total amount of the cost and transfer fee is less than the balance of Sales, the Company may not be able to pay the Sales
  5. Instead of receiving Sales through the registered account set forth in paragraph 1 of this Article, Members may receive Sales using the payout Service (hereinafter referred to as "Payout") provided by PayPal Pte. Ltd. If a Member uses the Payout Service, the Member shall be responsible for the usage fees for payout set by PayPal Pte. Ltd., and the Company shall pay to PayPal Pte. Ltd. the usage fees that the Company has deducted from Sales and deposited with the Member.
  6. Regardless of paragraphs 1 and 2, if the balance of Sales Yen or more, the Company will belong to the month when it reaches Yen even if there is no application from the member. The full amount can be paid using the payout on the payment date specified by the Company in the following month.
  7. In the case of the main text of Section 5, the member shall receive the Sales If you do not comply with the terms and conditions of your agreement with PayPal Pte. Ltd., you may not be able to receive Sales
  8. Members shall Sales at their own risk and expense, and shall not cause any inconvenience to the Company and cause no damage. Suppose. In addition, the Company shall not be liable for any damage caused to the member due to such a dispute.
  9. If the Company suffers damage due to a dispute between a member and PayPal Pte. Ltd., the member shall compensate for such damage at the request of the Company.

第19条(配信代行サービスの利用条件)

  1. 本音楽著作物の著作権あるいは創作原盤の著作隣接権等の権利の全部又は一部を会員以外の第三者が保有している場合(ただし、著作権等管理事業者に信託したことのみを原因とする場合を除きます)には、会員は配信代行サービスを利用する前に事前に当該第三者との間で、著作権の譲渡や著作権の利用許諾など、当社が配信代行サービスを提供するにあたって支障が生じないようにするために適切な対応をとる義務を負います。また、会員は、当該第三者に対して、本規約を事前に十分に説明したうえで承諾をとらなければならないものとします。なお、配信代行サービスの利用後に、本音楽著作物の著作権あるいは創作原盤の著作隣接権等の権利の全部又は一部を会員以外の第三者が保有することとなった場合(ただし、著作権等管理事業者に信託したことのみを原因とする場合を除きます)また、第三者と楽曲の権利が競合になった場合にも、同様の取扱いとします。
  2. 前項で定める会員の義務が履行されていない場合、当社は理由の如何を問わず、当社の裁量により、配信代行サービスの中断、停止あるいは中止、及び対象楽曲の分配金の支払い停止をすることができるものとします。

第20条(配信事業者における無償視聴期間の設定)

配信事業者において、無償視聴期間を設けた場合、当該期間中の配信料が配信事業者から当社に対して支払われない場合があることを予め会員は了承し、異議を述べないものとします。

第21条(会員からの配信停止)

会員が、個別のタイトルに関して配信停止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に対して配信停止の手続きを行うものとします。

第22条(不正行為による配信代行サービスの停止等)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、会員に通知することなく、当該タイトルもしくは当該タイトルを含む会員の全タイトルの配信の停止(当該配信事業者を含む全配信事業者)、その他当社が適切と判断する措置をとり、当該会員の分配金残高から配信事業者による請求額を控除し、もしくは当該会員に対して当該請求額を請求することができるものとします。なお、当社は以下の各号に該当する理由を開示する義務を負わず、会員は当社に対して異議を申し立てることはできません。また、本項に関して会員に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負いません。
    1. ① 配信事業者より会員のタイトルの全部もしくは一部について不正再生行為等もしくはそのおそれがあると通知された場合 ※当該会員自身が不正再生行為等を行ったか否かを問いません。
    2. ② 配信事業者から会員のタイトルの全部もしくは一部の配信停止、支払いの停止もしくは減額、返金要請、課徴金、その他名目での支払い請求がされた場合 ※当該会員自身の行為に起因するか否かを問いません。
    3. ③ 会員のタイトルの全部もしくは一部について不正再生行為等もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合 ※当該会員自身が不正再生行為等を行ったか否かを問いません。
  2. 当社が本条1項により会員に対して配信事業者からの請求額を請求した場合、会員は速やかに当該請求額を当社が指定する方法により当社に支払うものとします。

第23条(中途解約)

  1. 会員が配信代行サービスの有効期間(第25条に記載します)中に、個別のタイトルあるいは全てのタイトルに関して配信代行サービスの解約を希望する場合には、当社所定の方法により当社に対して中途解約の手続きを行うものとします。
  2. 前項の場合に、当該解約したタイトルに関する管理手数料の返金はいたしません。

第24条(配信停止)

  1. 本規約の定めに基づき、会員から配信停止の申し出があった場合や配信代行サービスの有効期間満了など理由の如何を問わず配信代行サービスが終了したときには、当社は速やかに創作原盤の配信停止措置をとるものとします。ただし、当社が配信停止措置を講じた場合であっても、創作原盤の配信は直ちに停止しない場合があるものとし、会員はそのことにつき異議を述べないものとします。
  2. 前項但書で定める場合、配信事業者による創作原盤の配信が継続しており、かつ当社が販売収益を受け取っていたときには、本規約に従い、当社から会員へ分配金を支払うものとします。

第25条(配信代行サービスの有効期間)

  1. 配信代行サービスの有効期間は、タイトルごとの配信代行サービスの申込日から1年間とします。ただし、フリープランを利用する会員は、配信代行サービスの終期を設けないものとし、本条第2項から第5項はフリープランを利用する会員には適用しないものとします。
    ※例えば、会員が2020年8月1日に配信代行サービス(ベーシックプラン)を申し込んだ場合、有効期間は2020年8月1日から2021年7月31日までです。
  2. 有効期間が満了する際に、会員がフリープランに変更したうえで延長を希望する場合には、前項で定める有効期間満了の30日前までに、当社に対して申し出なければならないものとします。申し出がない場合には、第5項の定めのとおりとします。
  3. 会員が配信代行サービスの延長を望まない場合には、第1項で定める有効期間満了の30日前までに、当社に申し出なければならないものとし、申し出がない場合には第5項の定めのとおりとします。
  4. 当社が配信代行サービスの延長を望まない場合には、第1項で定める有効期間満了日の7日前までに、当社から会員に通知するとともに、当社所定の配信停止の手続を行うものとします。
  5. 会員及び当社が、前三項で定める措置を行わない場合には、第1項で定める有効期間満了後、自動的に配信代行サービスの申込時と同一のプランをもって同一の期間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、以下の各号で定める場合には、有効期間満了後、会員は自動的にフリープランに移行するものとします。
    1. ① 延長する場合には会員が当社に対して延長をする旨の意思表示をする必要がある決済手段を利用している場合
    2. ② 会員が決済情報を入力していない場合
    3. ③ 会員が指定したクレジットカードの有効期限が切れている場合
    4. ④ 前各号のほか、会員が選択した決済手段にて決済が行えない場合
  6. 前各項の定めにかかわらず、配信代行サービスの有効期間の満了、解約等理由の如何を問わず配信代行サービスが終了した場合であっても、配信事業者の運用都合上、直ちに該当する創作原盤の配信が停止しない場合があるものとします。
  7. 前項で定める場合、配信事業者による創作原盤の配信が継続しており、かつ当社が販売収益を受け取っていたときには、本規約に従い、当社から会員へ分配金を支払うものとします。

第26条(退会後の取扱い)

  1. 会員がBIG UP!を退会した時点で、本規約に基づく分配金の未受領分(以下「未受領金」といいます)が発生している場合、会員は、当該時点において、所定の振込手数料又はペイアウトを利用する場合には当社が別途定める事務代行手数料を控除した後の未受領金を受け取ることができるものとします。ただし、未受領金が所定の振込手数料若しくはペイアウトを利用する場合には当社が別途定める事務代行手数料と同等の場合又は所定の振込手数料若しくはペイアウトを利用する場合には当社が別途定める事務代行手数料を下回る場合には、当社が認める場合に限り、会員は、当社が所定の振込手数料又はペイアウトを利用する場合には当社が別途定める事務代行手数料を負担した上で、未受領金を受け取ることができるものとします。
  2. 前項において、会員が登録した口座番号が誤っている場合、退会後に口座番号を変更された場合、会員のPayPalアカウントが特定できない場合、当社から未受領金を支払うことが出来ないときその他の理由で未受領金の支払いができないまま1年を経過したときには、以降、当社は未受領金を支払う義務を負わないものとします。なお、会員が登録した口座番号が誤っている場合に、当社が未受領金を支払う際には銀行の組戻し費用は会員が負担するものとし、当該費用及び振込手数料を合算した金額が、未受領金の残高を下回る場合、当社は会員に対し未受領金を支払うことができない場合があるものとします。
  3. 本規約の他の条項にかかわらず、BIG UP!利用規約その他の規定に違反したことにより、これらの規定に基づき会員が退会処分となった場合には、当社は未受領金を支払う義務を負わないものとします。

第27条(問合せ先)

配信代行サービス及び本規約に関する連絡先は以下のとおりとします。
Avex Music Creative Inc.
メール:support@big-up.style

Date of enactment: October 17, 2016
Revision date: January 16, 2017
Revision date: September 15, 2017
Revision date: January 12, 2018
Revision date: February 5, 2018
Revision date: March 13, 2020
改定日:2020年9月1日
改定日:2020年12月1日
Revised date: December 27, 2021
改定日:2022年8月23日
Date of revision: August 1, 2023
Revision date: March 25, 2024
改定日:2024年8月26日
改定日:2025年1月1日

This site uses cookies to monitor usage and deliver advertisements. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies.
privacy policy
日本語
English
简体中文
繁體中文